結婚相談所 戸籍法 婚姻
「戸籍法 第六節 婚姻」の紹介を致します。
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戸籍法
(昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号)
最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
(最終改正までの未施行法令)
平成十七年十月二十一日法律第百二号 (未施行)
第六節 婚姻
第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
第七十五条 第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
○2 検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。
第七十五条の二 第七十七条の二の規定は、民法第七百四十九条 において準用する同法第七百六十七条第二項 の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
e-Gov 電子政府の窓口より調べて掲載致しました。
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